宅建問題/期間の計算
西日本産業
資産管理部の清水です。
先日の宅建試験で、驚愕の民法問題が出ました。
「2022年10月17日午前10時に、引渡日を契約締結日から1年後とする不動産の売買契約を締結した場合、2023年10月16日が引渡日である」
答えは×(誤り) です。
解説しますと(サイトの受け売り)
■民法では、日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。→よって10月18日から数える
■その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の、前日に満了する。
→よって『その起算日に応当する日』は2023年10月18日、その『前日』は10月17日。
この問題の答えは2023年10月17日だそうです。
尚、週、月又は年の初めから期間を起算するときは、その週、月、年の末日となるそうです。
例えば、10月1日の1か月後は10月31日
2023年1月1日の1年後は2023年12月31日 となります。
賃貸借契約書にも、解約は1ヶ月予告とか出てきますよね。民法上、具体的に何日になるのか、正しく学習しました。
但し、この問題は間違えてしまいました。ムズカシスギ!
明日は武下さん、よろしくお願いします。