暦年贈与の持ち戻し期間が変わりました。

2024/03/02
暦年贈与の持ち戻し期間が変わりました。

「暦年贈与」って聞いたことありますか?

制度の名前は知らなくても「毎年110万円までの贈与には税金がかからない」ことを知っている方は多いと思います。

 

「毎年110万円まで贈与税非課税」の制度が「暦年贈与」です。この制度、令和6年1月1日から内容が一部変更されたことをご存じですか?

変更内容は、相続時の「持ち戻し期間が3年から7年に延長された」ことです。

 

「持ち戻し」って何ぞや?

法律に関係する言葉はわかりにくいことだらけです。

「持ち戻し」とは、せっかく非課税で贈与していても、相続になった時、一部の期間に贈与された財産は相続税の対象に戻しますよ、という制度です。

持ち戻しになる期間が、昨年まで「死亡前の3年間」だったのですが、今年から「死亡前の7年間」に変更されたんです。

 

もちろん、いきなり7年分を相続税の対象にするぞ、とはなりませんので、今年は「今までの3年分+1年分の4年分」が持ち戻しになります。これから、毎年1年分ずつ持ち戻しが増えて、4年後からは「7年分」が持ち戻しになります。

 

今までと同じ相続対策が使えなくなってきました。新しい対策が必要です。

これからの相続に備えて、対策を増やしていきましょう。