『相続人申告登記』のメリット&デメリット
2024/02/17
『相続人申告登記』とは、すぐに相続登記できない時に、登記の義務を果たしたとみなしてもらえるお助け制度なのですが、もちろん、いいことばかりではありません。
この制度のメリット&デメリットをご説明していきましょう。
まず、すぐに相続登記ができない場合、原因の多くが「相続人同士の話し合いがまとまらない」です。
話がまとまらないので→登記に必要は書類等が準備できない→期限と定められる3年以内に相続登記の申請ができない。という負の流れ、心当たる方も多いのではないでしょうか。
そこで、『相続人申告登記』のメリット
①相続人が何人いても、単独で申出することができる。
(他の相続人の同意や協力は必要ありません)
②手続きに必要な添付書類が少ない。
(申出する人が亡くなった人の相続人とわかる書類「戸籍」を提出するだけ)
次に、忘れてならない『相続人申告登記』のデメリット
①『相続人申告登記』は、正式な相続登記ではない。
(相続登記できるようになってから、3年以内に相続登記をしなければなりません)
②義務を果たしたとみなされるのは、『相続人申告登記』をした人だけ
(『相続人申告登記』をしなかった人は申告義務を免れない)
もちろん、自分の分と一緒に他の相続人の分も代理申請することはできますが、基本的に『自分のことは自分で』という制度なのです。
また、正式な相続登記を行うまでの時間稼ぎでしかありませんので、これで終わりではないことを理解しておく(代理申請の場合は、理解させておく)ことが必要です。
それでも、「争族」となってしまった方には、助けてくれる制度であることは間違いありません。それぞれの相続事情に合わせて、うまく活用したいものですね。