ご利用は計画的に その①
2024/07/06
その土地は、市街化調整区域の農業振興区域内に位置して、とはいえ農用地区域外(白地)にありました。
国道に程近く、前面道路の道幅も広いその場所は、空地にしておくにはもったいない立地で、医療施設を建てる話が出てきたのも納得の立地でした。
では、なぜ私たちがご相談を受けることになったのか。
それは『農地転用の許可』が取れなかったからです。
不動産の計画が暗礁に乗り上げた時、ご相談にみえる方がいらっしゃいます。
今回相談された対象地の地目は「畑」。相談者のお母様が所有していますが、お母様は農業従事者ではありません。農地を維持することができないので、空地になっています。
原則として、農地は農業を行う人しか取得することができませんが、「相続」だけは違います。農業を行わない人でも農地を引き継いでしまいます。お母様は相続で農地の所有者になっていました。そんな農地の所有者は、ほとんどの方が「農地」を重荷に思っていらっしゃるので、医療施設を建てる話に相談者もお母様も喜んでいらしたそうです。
医療施設は市街化調整区域内に建築が認められるので、計画は順調に進むと思われたそうです。しかし、お母様が相続した土地には、農地を医療機関の建設用地に転用するための許可が取れない「ある条件」も相続されていたのです。
条件を相続しているって、いったいどういうことでしょう?
その②へ続きます。