ご利用は計画的に その②
2024/07/20
その①からの続き
お話を伺ってから現地に行ってみると、まず違和感がありました。
空地の面積は約2反(約600坪)。畑2枚が東西に並んでいる形で、間に畝はありません。そのほとんどは草が伸びかかった「空地」なのですが、西の畑の半分ほど(約150坪)に古いアスファルト舗装が見えるのです。白線などはありませんが、ここを駐車場に使っていたのでは?と思わせる状態です。でも、他には何もありません。
まず、亡くなった前の所有者さんが「やっちゃったかな」と思いました。
農地は農業をしないからと言って、許可なく作り変えることができないように定めされているのですが、勝手に自分が使う分だけ駐車場や資材置き場等にしていることがよくあるからです。このケースもそんな風に見えました。
でも、そんな「やっちゃった」ケースでも、アスファルト舗装を剥がして畑を元に戻せば、農地を転用する申請は出せるし、農用地区域外(白地)にあるこの土地なら、医療施設の敷地に転用する許可が下りたはずです。でも、農地転用の許可は出てないのです。
これは調べてみるしかありません。
農地のことは農業委員会へ聞け、ということで早速窓口へ。そこで思いもかけない理由を聞くことになるのですが。
その③へ続きます。