二世帯あれやこれや

2024/06/22
二世帯あれやこれや

二世帯住宅にお住まいの方、結構いらっしゃると思います。

現役世代に扶養家族が多いと、所得税や住民税等でメリットがあるので、一つの世帯になっているご家族もありますが、親世代の介護や医療費が増えてくるとケアマネージャーさん等から「世帯分離」を勧められることがあります。

健康保険は家族収入で保険料が決まるため、収入の少ない親世帯と収入がある子世帯が別の家族になると、親世帯の保険料が安くなるからです。世帯分離のタイミングは、所得税等のメリットを医療費が上回り始める時期です。

 

で、この問題が不動産と相続にどう影響するか、なのですが

心配されることは、「二世帯住宅で」「世帯分離していても」、『小規模宅地等の特例は使えるのか』です。

まず、二世帯住宅で世帯分離していても、『小規模宅地等の特例は使えます』

玄関や水回りなど同じくする同居型でも、各々の住居で別れる完全分離型でも、土地・建物が親名義でそこに暮らす子供が相続するときは、まったく問題なく減税できます

 

ただし、ここで注意点です。二世帯住宅の1階が親、2階が子供と登記を分けていた場合は、建物が一緒でも別々の家に住んでいるとみなされ、減税の対象になりません。

また、同じ敷地内であっても母屋に親世帯、離れに子世帯が住み廊下や通路でつないでいた場合も別居扱いとなるため、小規模宅地等の特例は使えません。

 

同居や別居・世帯に対する扱いは、当事者の実感と行政の考え方が違うことがたくさんあります。自分の家族のスタイルにどんなメリットがあって、どんなデメリットがあるのか。

多角的に調べてみるものいいかもしれません。