境界は誰が決めるのか
ある家が相続されました。お隣も相続されました。
ある家とお隣の境界にはブロック塀がありますが、今にも壊れそうです。
ブロック塀は誰が修理するのでしょうか?
実はこのブロック問題、相続後にご相談されることが多い「あるある問題」なのです。
構造物(ブロック塀はこれに該当します)は、その所有者が補修や、場合によっては撤去などを行わなければなりませんが、接する家がどちらも代替わりして、どうやってブロック塀を建てたのかわからなくなると…誰も費用負担したくないからですね。
この状態になってよく言われるのが
「役所に聞くと誰の物かわかりますよね?」というお言葉、というかお気持ち。
ですが現実として、役所は一切答えてくれません。
民間の問題に役所が口を出してはならないからです。
登記簿があろうと、固定資産税の通知書に面積が書かれていようと、まったく感知されません。そもそも、それに書かれている面積が現実の不動産とぴったり一致している証拠なんて、どこにも無いのですから。
我が家とお隣の問題は、「個人対個人=民間対民間」の問題なので、関係する人が自分達で解決するしかありません。
ブロック塀のどちら側が境界なのか、はたまたブロック塀の中心が境界なのか、その結果によって誰の持ち物か、共有なのかが決まります。
(所有者を知りようがないので、決めるしかありません)
決まった所有者が、その後ブロック塀を維持・管理もしくは撤去することになります。
ここで老婆心ながら、境界(ブロック塀の所有者)を決める際に、土地家屋調査士へ依頼して、不動産の測量・境界標の設置・測量図の登記等をすることをお勧めします。
公が境界を決めてくれることはありませんが、公に記録しておけば境界を確認することができるようになります。この回は測量等の費用がかかりますが、将来の相続などでの境界トラブルを避けるにはとても有効です。
不動産は大きな財産です。安心して活用するには整備も必要ですね。