本当にもしもの時の保険金

2023/11/11
本当にもしもの時の保険金

生命保険でも損害保険でも、もしもの時に役に立つのが「保険」

この「保険」、相続でも役に立つのをご存じですか?

 

死亡保険金の受取人が法定相続人である場合、一人につき500万円までは相続税が非課税になるのです。

これ、相続税の対策として、とても有効です。(ココ重要!)

非課税の限度額は次の算式で計算されます。

 

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

 

たとえば、お父さん、お母さん、息子、娘、お祖母さん(お父さんの母)の5人家族がいるとします。残念ながら、お父さんが亡くなってしまい、お父さんが保険料を払っていた保険がありました。

お父さんは「お母さん」「息子」「お祖母さん」の3人が受取人になっている保険をかけており、それぞれが500万円ずつ保険金を受け取れます。この場合、「お母さん」と「息子」は相続税がかかりませんが、「お祖母さん」には相続税がかかります。

 

家族の法定相続人は「お母さん」「息子」「娘」の3人なので、保険金は1500万円までが非課税かと思うのですが、法定相続人ではない人が受け取った保険金は、非課税の対象にならないので、「お祖母さん」が受け取った保険金500万円だけが課税対象になります。

 

このように注意ポイントもありますが、まとまった金額を相続税の対象から外すことができるので、活用を検討してみてはいかがでしょうか。