検索用情報の提出が便利です。
2025/03/22

令和6年から登記の義務化が始まり、相続界隈では大いに賑わいを見せましたが、令和7年はひっそり義務化項目が増えることになりました。
それは「検索情報の申出」です。
令和7年4月21日以降、新しく不動産を取得して登記申請する場合、登記官に対し、所有権の登記名義人となる申請人(国内に住所がある人間が対象です。法人には別の制度があります)の検索用情報を申請情報の内容として申し出る必要があるというものです。
申出が必要となる検索用情報の具体的な内容は、次のとおりです。
①氏名
②氏名の振り仮名
③住所
④生年月日
⑤メールアドレス
上記の①~④は今までも何かを申請する際に求められる内容ですが、⑤のメールアドレスが今どきの要件です。
メールアドレスは、登記官が職権で登記内容の変更を行おうとする時に、登記名義人にその可否を確認するメールの宛先となるものです。そのため、代理人による申請の場合であっても、登記名義人本人のメールアドレスが必要になります。
なお、令和7年4月 21 日時点で既に所有権の登記名義人である者は、別途、検索用情報の申出を行うことができます。
検索用情報を提出しておけば、将来、登記名義人が変更登記をできないことがあっても、登記官が職権で変更登記することが可能になります。
それにより、登記名義人の負担は軽減され、変更登記の義務違反に問われることもなくなるでしょう。非常に便利な制度ですから、ぜひ活用していきたいものです。