相続登記義務化直前、基礎控除額をおさらいしましょう
令和6年4月1日、いよいよ「相続登記義務化」が始まります。
義務化の情報が知られるようになってから、一番多く相談されるテーマがこれです。
「登記したら、相続税を払わないとならなくなりますよね?」
そこで、お答えしています。
「登記したから、相続税が発生するわけではありません」
相続税は、亡くなった方の財産から「基礎控除額」を差し引いた課税部分に、相続人各人の状況にあわせた各種特例や税率を適用して計算します。そのため、基礎控除額を越えない財産であれば、相続税はかかりません。
「相続税」は相続した全ての人にかかる税金ではないのです。
現在、基礎控除額は「3000万円+相続人の数×600万円」です。
亡くなった方の奥様と子供2人の場合、「3000万円+3人×600万円」で、「4800万円」までの財産は相続税がかかりませんし、申告の必要もありません。
「え!この計算だとウチは相続税がかかるよ!!」の方。
10年以上登記していない場合は「基礎控除額」が違います。現在の基礎控除額は「平成27年(2015年)1月1日以降」に亡くなった方が対象です。
それ以前に亡くなった方は「5000万円+相続人の数×1000万円」が基礎控除額になります。
この計算式の場合、かなりの方に相続税は発生しません。ただし、この計算式でも相続税が発生する方の延滞税を考えると頭が痛くはなりますが…。
基礎控除額を越える財産がある方は、「配偶者控除」や「小規模宅地の特例」等、使える特例をフルに活用して、相続税をおさえていきましょう。これらの特例をつかう場合は申告が必要になりますので、税務署でひと頑張りです。
私たち一般庶民の相続税は、思ったほど怖いものではありません。
それより、登記はそのままにしておくと、大きくはないですが罰則があります。不必要な罰則など受けないに限ります。
相続登記、早めにやっておきたいですね。