空き家特例、新耐震は使えません
空き家を売却した際の3000万控除のこと、ご存じの方も多いと思います。
正式には「被相続人の居住財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例」と言い、「空き家特例」と呼ばれることもあります。
相続または遺贈により受け取った、亡くなった人が居住していた家を一定期間内に売却し、定められた要件に当てはまる場合は、得られた利益から最高3000万円を控除できるという、相続人にとてもありがたい制度です。今まで、親の家を相続しても住まない方等に恩恵ありまくりでした。ほとんどの方が無税になっていましたし…そう、今までは、、、
令和6年1月1日から引渡し要件が緩和され、さらに使いやすくなった制度なのですが、最近の相談ではこの制度が使えない家が出始めてきました。
この制度にはクリアしなければならない「定められた要件」がいくつかあります。ほとんどは期限や状況など人に関する条件なのですが、建物について
○昭和56年5月31日以前に建築されたこと
という条件があるのです。
空き家特例が施行されたのは平成28年なので、施行当初は相続された空き家のほとんどが昭和56年以前に建築された旧耐震の建物でした、でも、施行から8年が経過して、相続される家も昭和56年以降に建築された新耐震の建物が増えてきたのです。
新耐震の家は空き家特例の対象になりません。3000万円の控除が使えないので、売却時の譲渡税がかかってしまう方、多発です。
これは大変、何とかできないものでしょうか。
令和6年の現在で、おじいさんが建てた家でお父さんが住んでいた空き家なら、まず古いと思われるので3000万円控除になるでしょう。では、お父さんが建てた家なら?
! 取得費の引継ぎがあるじゃないか!!
親から子の相続なら、不動産の取得費が引き継げます。これなら取得経費を増やして、譲渡益が減らせます。そして、税金も減らせます。
そこのところ、次回詳しく。