2024年もあとわずか、非課税贈与はお済ですか?
今年は贈与税制が改正されました。
令和 6 年 1 月 1 日の贈与分から、相続時精算課税も暦年課税と似たような年間 110 万円の非課税枠が使えるようになりましたが、皆さま、今年の非課税枠はもう使い切りましたか?
使い切っていない方のために、改正のポイントを簡単におさらいしてみます。
① 暦年課税制度
これまで、被相続人から暦年課税制度を使って生前贈与された財産(年間 110 万円以下の非課税枠内の部分を含む)のうち相続開始前 3 年以内のものについては、相続財産に加算して相続税を算出することになっていましたが、今年からこの加算期間が 7 年に延びました。ただし、相続開始前 4~7 年以内の贈与財産については、100 万円を控除した残額を加算するので、実際に改正の影響を受けるのは、令和 9 年 1 月 1 日以後に相続開始となる方からです。
② 相続時精算課税制度
被相続人から生前贈与された財産のうち相続時精算課税制度の適用を受けたものは、全て相続財産に加算して相続税を算出することになっていましたが、令和 6 月 1 月 1 日以後の贈与分からは、暦年課税と似たような年間 110 万円の非課税枠が新設されることになりました。また、この 110 万円以下の贈与部分については、贈与税非課税となるとともに、将来の相続税算出の際の相続財産への加算も不要です。
暦年課税制度で生前贈与加算を受けるのは、「相続又は遺贈により財産を取得した者」です。つまり「法定相続人」です。加算期間が 3 年から 7 年に延長されたことにより、特に、ある程度の高齢者から法定相続人に贈与する場合は、節税という観点からは暦年課税制度は使いづらくなったといえます。
他方、「相続又は遺贈により財産を取得しなかった者」に対しては生前贈与加算がありませんので、贈与した瞬間に節税効果が得られます。法定相続人に該当しない「孫」への贈与は効果的です。
令和 6 年もそろそろ終わろうとしています。税務の世界の 1 年は、1 月 1 日から 12 月 31 日まで。
今年の非課税枠は来年に持ち越すことはできませんので、12 月末までに確実に使い切りたいものです。